明大前周辺地区街づくり協議会会則

明大前周辺地区街づくり協議会会則

 

平成18年12月15日

改正 平成22年 6月12日

改正 平成24年 7月 1

改正 平成25年 6月29日

改正 平成27年 6月28日

改正 令和 5年 7月 9日

    

(名称)

第1条 この会は、明大前駅周辺地区街づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
2 明大前駅周辺地区とは、別添区域図に示す松原1・2丁目及び松原5丁目18~20番、34~39番、41~43番の区域とする。

 

(目的)

第2条 協議会は、明大前駅周辺地区を安全で安心して暮らせる街、賑わいを持った街としていくために、区と協力して街づくりを進める。

 

(用語の定義)

第2条の2 この会則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 地区街づくり計画(案) 世田谷区街づくり条例第11条の2に掲げる地区街づくり計画の原案の区長提案に資する計画の(案)をいう。

二 街づくり専門家派遣 世田谷区街づくり条例第28条第1項に掲げる街づくり専門家の派遣をいう。

三 区助成金 世田谷区街づくり条例第25条に掲げる地区街づくり協議会への助成をいう。

 

(会員等)

第3条 協議会は、第1条第2項に定める明大前駅周辺地区に住所を有する者、土地建物を所有する者及び同地区内の土地または建物に権利を有する者(以下「関係住民」という。)によって構成する。

2 協議会への入会を希望する関係住民は、会長宛に入会届を提出することにより、会員となる。なお、退会を希望する場合は、文書にて会長に届けるものとする。

3 前項に定める入退会の届に基づき、協議会は、すみやかに会員名簿を作成・更新するものとする。

4 会員は、ボランティアとして、協議会を運営し、地区街づくり計画()をまとめるにあたり、協議会の内外で特定の会員・役員を誹謗または中傷してはならない。

5 会員多数の発議に基づき、会長は、関係住民以外の者で、協議会の目的や趣旨に賛同する個人及び地区に関係する各種団体の関係者に対して、オブザーバーとして協議会が行う活動に参加することを要請することができる。

 

(事業)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

一 街づくりを進めるために必要な調査、研究を行う。

二 当地区の街づくりに関する構想・計画をまとめる。構想・計画をまとめるにあたっては、関係住民の意見を反映するものとする。

三 区が策定する当地区に関する計画・事業に関して意見を述べる。

四 その他、街づくりを進めるために必要なことを検討し、実施する。

 

(運営委員)

第5条 協議会の運営を適正且つ円滑に行うため、5名以上15名以下の運営委員を会員の中から選ぶものとする。

2 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

3 運営委員の選任は、立候補及び会員相互の推薦にかかる一定の受付期間を経て、受付期限(以下「指定日」と言う。)までに、立候補した者および会員から推薦された者の中から、総会において決定する。

4 任期中の運営委員の辞任は、第5条の2第2項に定める運営委員会の承認を得るものとする。

5 運営委員の辞任にともなう補充は,総会で決定する。その場合の任期は、辞任した運営委員の任期までを任期とする。

 

(役員)

第5条の2 役員は、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名、広報1名及び監事2名及び無任所若干名とし、運営委員の中から互選し、総会で承認を得るものとする。

2 会長は協議会を代表し、会の運営を統括する。会長は必要に応じて運営委員による運営委員会を開催する。

3 前項に定めるもののほか、運営委員の3分の1以上の要請があったときは、会長は運営委員会を開催する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。また、部会を設置する場合、予め定めた一名の副会長が部会の運営を統括する。 

5 事務局長は事務局を統括し、会員名簿の管理を適正に行う。 

6 事務局は会員名簿の作成・更新を含めた会務全般に関する事務を処理する。

7 会計は会費の徴収及び協議会運営費を適正に管理する。

8 広報は広報原稿を作成し、自ら策定する配布計画等に基づき広報活動を実施する。

9 監事は会計を監査するほか、協議会が行う事業について監査し、必要に応じて会長に対して指導勧告する。

10 無任所は運営委員会の承認するところにより、前2~9項に定める役員を代行又は補佐する。

11 前2~10項に定める役員は、他の役員を兼務することを妨げない。但し、9項に定める監事は役員を兼務することはできない。

(総会)

第6条 総会は会長が年1回以上招集し、開催する。

2 総会において議決権を有する会員は、以下の項目のすべてを満たす会員とし、事務局 は各総会の都度、名簿(以下「総会名簿」という。)を作成する。

一 総会開催に際して事務局が予め定める基準日(以下「総会開催基準日」と言う。)において会員継続または新規入会を意思表示し、総会名簿登録の必要事項を申告した会員

二 あらかじめ指定した期日までに当該年度の会費納入がある会員

3 総会開催の告知は、開催予定日の一ヶ月前後を目処として行い、その時期は運営委員会が決定する。

4 前項の告知に際して、運営委員会は、総会開催基準日を総会開催予定日の1~2週間前までの期間で決定し、会員に周知することとする。

5 事務局は、総会が開催されるまでに、総会名簿に記載された会員の会員資格に関して検査・確認をするものとする。

6 総会は、総会名簿に掲載された会員の過半数の出席及び議決権行使書により成立する。

7 総会での議決事項は以下の事項とし、過半数によって議決する。なお、議長は採決に参加せず、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

一 地区街づくり計画(案)の承認に関すること

二 前号にいう計画(案)の住民周知に関すること

三 地区街づくり計画(案)の区長提言に関すること

四 第4条第三号に定める意見に関すること

五 会則の変更に関すること

六 役員、運営委員の選定に関すること

七 事業計画、予算編成・決算に関すること

八 そのほか、新たに生じた事項で運営上において重要な事項に関すること

8 各総会に付議する具体的な議題は運営委員会で決定する。但し、前項の第一号~第四号および第八号に関しては、部会からの提案に基づき運営委員会が議題の内容を決定する。

9 第6条第7項第七号の議決事項は、年度初めに開催する総会(以下「通常総会」という。)にて審議するものとし、開催日は、5月1日~6月30日の間で運営委委員会が決定する。なお、通常総会以外の総会は「臨時総会」と呼ぶこととする。

10 議長は副会長が務めるものとする。

11 議長は、多数の意見を聞くために必要と認められるときは発言時間を制限する事ができる。また、議長は、会議の円滑な進行を図るため、総会の議事を混乱させ妨害する者がいる場合は、注意を促さねばならない。 

12 動議の採決は過半数により決定する。

13 事務局は、総会名簿を総会成立の判断および決議事項の採決の有効性を確認する目的以外に使用されないよう適切に管理する。なお、総会終了後も、事務局は5年間これを管理することとする。

 

(運営委員会)

 

第6条の2 第5条の2第2項に定める運営委員会は、協議会の運営を円滑に進めることを目的とする。

2 運営委員会は運営委員の定数の三分の一の出席により成立する。

3 運営委員会において決定すべき事項は、出席委員の過半数をもって決定する。

4 運営委員会は、協議会の運営に関する以下の事項を決定する。

一 関係団体との交渉対応に関すること

二 街づくり専門家派遣の申請、区助成金申請及び清算に関すること

三 総会の運営および総会開催基準日の設定に関すること

四 第5条第3項の指定日の設定に関すること

五 部会の設置、運営に関すること

六 作業グループの設置、運営に関すること

七 広報等の発行に関すること

八 その他、協議会運営に必要なこと

5 運営委員会は、議事概要を作成し、会員の求めに応じ公開する。

 

(部会)

第6条の3 部会は、第4条第二号で定める街づくりに関する構想・計画を行うこととする。

2 部会は、会員全員が誰でも参加できることとする。

3 部会は、第6条第7項第一号に定める地区街づくり計画(案)の総会提案に関することを出席会員の過半数によって決定する。

4 部会は、必要に応じて作業グループを設置し、作業グループのメンバーの選定を行う。

5 部会を統括する副会長は、多数の意見を聞くために必要と認められるときは発言時間を制限する事ができる。また、会議の円滑な進行を図るため、部会の議事を混乱させ妨害する者がある場合は、注意を促さなければならない。

 

(運営等)

第7条 協議会は、事務局を原則として協議会会長宅に置く。

2 会費の納入は協議会が発行する納付書により所定の金融機関又は事務局内において納入するものとする。なお、会費納入は第6条第2項に定める総会開催基準日を考慮した上で、会員に周知を行うこととする。

3 会費は、年間1,000円とする。

4 協議会は毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とする。

 

 

附 則

この会則は、平成18年12月15日から施行する。但し、会費については平成19年4月より徴収する。

 

附 則

この会則は、平成22年6月13日から施行する。

 

附 則

この会則は、平成24年7月日から施行する。 

 

附 則 

この会則は、平成25年6月30日から施行する。

 

附 則   

この会則は、平成27年6月29日から施行する。

 

附 則

この会則は、令和5年7月10日から施行する。